研究課題/領域番号 |
16K03390
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
加藤 貴仁 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (30334296)
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研究分担者 |
後藤 元 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 准教授 (60361458)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2018年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2017年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2016年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
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キーワード | 会社法 / コーポレートガバナンス・コード / スチュワードシップ・コード / 金融商品取引法 / 商法 / コーポレートガバナンス / 機関投資家 / 資本市場法 / 企業組織法 |
研究成果の概要 |
本研究の成果は、大きく3つに分けることができる。第一に、企業価値の向上と機関投資家による経営の規律を目的として導入された日本版コーポレートガバナンス・コード及び日本版スチュワードシップ・コードについて分析し、機関投資家の行動を変化させるという点での限界の存在や、母国であるイギリスのコードとの目的の違いを明らかにした。第二に、株主優待制度や各種の種類株式について、経営者が自社の株主構成を操作する可能性という観点からの問題点を明らかにした。第三に、上場企業の法定開示書類の不実記載に関する証券訴訟について、我が国における実態を定量的に明らかにし、その抑止効果の有無・程度を分析した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
上場会社と機関投資家の対話を促進することによって上場会社の収益力を向上させるためには、コーポレートガバナンス・コードやスチュワードシップ・コードだけではなく、会社法によって認められる株主権の再構成が必要であることを明らかにすることができた。また、株主権の再構成は、株主権の強化と株主権行使の適正確保のバランスが重要であり、このような観点から現行法の具体的な改善策を提言した。
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