研究課題/領域番号 |
16K03395
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 一橋大学 |
研究代表者 |
小粥 太郎 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (40247200)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 実体法と手続法 / 民法 / 民事執行法 / 民事訴訟法 / 立法論 / 名誉毀損 / 謝罪広告 / 田中耕太郎 / 立法 / 財産開示 / 子の引渡 |
研究成果の概要 |
本研究は、民法と民事執行法との関係について、個別具体的な問題の検討を通じて考察することを目指した。 研究成果としては、裁判官との共同研究(論及ジュリスト誌上に連載された、現代訴訟の論点と法理論の検討(1)から(6))、謝罪広告、詐害行為取消権に関する研究等を公表することができた。個別具体的問題の検討を通じて、基本的には、民法が定める権利の執行方法については、執行法固有の問題として検討すべき問題が多いことが確認されたが、現時点では、完全に執行法独自の考察により結論を導くことはできないとの感触を得た。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
実体法と手続法との関係は、法の基本問題の1つである。本研究では、そのなかでも、民法と民事執行法との関係を考察した。 研究の手法は、一般的原理的なものではなく、個別具体的な問題の検討である。 現在では、実体法が抽象的に強制執行の可能性を定めた場合には、実体法上の権利の執行方法は実体法とは離れて執行法が独自に解釈立法することができるとの見方が支配的であるが、個別具体的問題の検討の暫定的な結果によれば、実体法上の権利内容と執行方法如何の問題が切り離せるとはいいきれない。
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