研究課題/領域番号 |
16K03398
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 京都大学 (2017-2018) 名古屋大学 (2016) |
研究代表者 |
吉政 知広 京都大学, 法学研究科, 教授 (70378511)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2017年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2016年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 民事法 / 私化 / 契約法 / 一般条項 / 民法 / ウィーン売買条約 |
研究成果の概要 |
本研究課題は、国家以外の様々なアクターによって規範が設定され、その規範が一定の法的な効力を有するという現象を法の「私化」という概念をもって把握し、民事法の視角から分析を加えるものである。総論的・理論的な研究成果として、日本法における代表的な一般条項である、信義誠実の原則(民法1条2項)に関して一定の成果を得たほか、2017年の民法(債権法)改正に関しても一般的・俯瞰的な分析を行なった。その他に、契約法の領域を中心として各論的な課題についても分析を行なった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
法律学は、これまで、国家、より具体的には立法者によって規範(ルール)が設定されることを前提としてきた。しかし、今日の社会では、国家以外の私的なアクターによって規範が形成され、それに一定の効力が認められるに至っている場面が少なくなく、このような現象をどのように捉えるかが重要な検討課題となっている。本研究課題の成果として、そのような規範を法の世界に取り込むための手段と位置づけられる一般条項について新たな類型論を提示したほか、プラットフォーム業者の法的責任などいくつかの各論的な課題についても検討を行なった。
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