研究課題/領域番号 |
16K03399
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
渡部 美由紀 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (40271853)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2016年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 訴訟物 / 既判力 / 確定判決と同一の効力 / 仲裁判断の既判力 / 判決効 / 判断の拘束力 / 手続目的 / 家事審判の既判力 / 民事法学 / 民事訴訟法 |
研究成果の概要 |
本研究では、民事訴訟、仲裁、家事審判等、中立的な第三者の判断により民事紛争を解決する手続において、各手続における審判対象と裁判の拘束力との関係をどう理解するかを検討した。公権的強制的紛争解決手段である民事訴訟における審判対象と既判力との関係(民事訴訟法114条)をめぐる議論を出発点とし、比較法的視点からこの規律を再検討する余地があること、また、他の紛争解決制度における「確定判決と同一の効力」の解釈に関するわが国における議論の展開を踏まえ、判断の拘束力の内容や範囲を確定判決の既判力と同一のものと捉えるのではなく、それぞれの制度に期待される紛争解決単位という視点から決定すべきであることを示した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
仲裁判断の既判力をはじめとして、民事訴訟以外の民事紛争解決手続における中立的判断者の判断は、従来、確定判決の既判力との対比で論じられることが多かったところ、本研究は、各手続の内容は異なり、求められている紛争解決の内容も異なることから、確定判決の既判力と同一のものとして判断の拘束力を捉える必要はなく、手続に応じた判断の拘束力の在り方を検討すべきであるという視座を提供した。また、グローバル化がすすむ現在において、世界的な民事訴訟法の調和化の動きに照らして、既判力と訴訟物についての日本法の規律が非常に特殊であり、改めて検討する必要があることを示した。
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