研究課題/領域番号 |
16K03402
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
藤本 利一 大阪大学, 大学院高等司法研究科, 教授 (60273869)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2016年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 倒産裁判所 / アメリカ法 / DIP / 破産管財人 / 倒産裁判官 / 倒産法 / 私的整理 / 事業譲渡 / 私的整理の多数決 / 法的整理 / 相殺 / 裁判所の役割 / 三者間相殺 / アメリカ連邦倒産法 / 連邦倒産裁判所 / アメリカ合衆国 / 連邦裁判所 / 連邦倒産法 / 裁判所 / 手続機関 / 権利保護 / 倒産処理プレイヤー / アメリカ倒産法 / 清算価値保障 / 裁判所中心モデル / 事業遂行可能性 |
研究成果の概要 |
日本では、法的整理事件の減少に伴い、事業再生における裁判所の役割の意義を問う必要性がある。この問いを考えるうえで、米国の倒産裁判所をに着目することには意義がある。通常裁判所をその起源とするその倒産裁判所は、社会経済の発展に対応しつつ、その地位を確立し、現在その高い専門性により、数多の重要事件を処理している。しかし、事件処理の難易度が上がり、個々の裁判官の個性に大きく依存せざるを得ず、後継者養成の課題に直面している。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
連邦裁判所の裁判官とは異なり、倒産裁判所の倒産裁判官には、米国連邦憲法による地位の保障はない。しかし、倒産裁判所は、社会経済に深刻な危機を与える重大事件を処理することで、米国社会を破綻から守り、重要な役割を果たしている。このことを可能とする根拠の1つは、個々の裁判官の高い専門性である。こうした裁判官の専門性の実質とそれを獲得する仕組みは、法的整理事件が減少する我が国において、貴重な示唆となりうる。
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