研究課題/領域番号 |
16K03405
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
青木 哲 神戸大学, 法学研究科, 教授 (40313051)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2016年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 民事執行法 / 民事訴訟法 / 請求の目的物の所持者 / 物の引渡しの強制執行 / 権利能力のない社団 / 登記請求訴訟 / 既判力 / 執行力 / 任意的訴訟担当 / 再審の訴え / 当事者適格 / 強制執行 / 第三者異議訴訟 / 意思表示義務の強制執行 / 財産開示 / 滞納処分 / 信託財産 / 判決効 / 不動産登記 / 第三者再審 / 共同訴訟 / 占有 / 登記 / 執行担当 |
研究成果の概要 |
物の引渡請求権について確定判決を得た債権者は、その物を債務名義上の債務者のために所持する第三者に対して、強制執行を実施することができる(民事執行法23条3項)。この場合の強制執行は、債務名義上の債務者に対する引渡請求権について、その物を所持する第三者を手続上の当事者(執行債務者)として行われる。 権利能力のない社団は、構成員全員に帰属する不動産について、社団の代表者の個人名義への所有権移転登記手続を求める訴えを提起することができる。この場合に、社団は、構成員全員に帰属する登記請求権について、原告適格を有する。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
請求の目的物の所持者に対する物の引渡執行について、そこで想定される実現されるべき請求権が債務名義上の債務者に対する請求権であることを示し、債務名義上の債務者以外の第三者に対する強制執行の一つのあり方を提示した。このことは、近時立法がされた子の引渡しの強制執行について、子が債務者以外の第三者に預けられている場合の強制執行の問題を考える際の理論的基礎になりうる。 権利能力のない社団における登記手続を求める訴訟について、登記請求権の帰属主体を明確にし、社団の原告適格の基礎を明らかにすることで、より一般に権利能力のない社団をめぐる訴訟の諸問題を考える際の基礎を示した。
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