研究課題/領域番号 |
16K03414
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 東洋大学 |
研究代表者 |
深川 裕佳 東洋大学, 法学部, 教授 (10424780)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | キャッシュレス決済 / 銀行口座振込・振替 / 電子マネー / 仮想通貨 / 口座振込 / 口座振込み / 決済 / 債権譲渡 / 三者間相殺 / 相殺 / ネッティング / 電子マネー・仮想通貨による決済 / 金銭による決済 / 弁済 / 債権の消滅 |
研究成果の概要 |
本研究課題では,電子的決済手段として,銀行口座振込・振替も含めて,電子マネー・仮想通貨について,立法化の進むEU法を比較対象として検討を行った。その結果,技術的進歩による状況の変化が,これまでの立法および解釈について,実態に見合った変更を求められていることを確認した。とはいえ,そのための法的ルールの検討は,どこまで既存の法体系に組み込まれうるかという問題に関する十分な考察を必要としている。場当たり的な部分的立法によって,消費者(決済サービスの利用者)を不安定な状況に陥らせることがないように,統一的でわかりやすいルールを備える必要があるからである。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
振込・振替については,従来,議論の蓄積があるところ,決済システムの進歩によって資金の移動と振込・振替指図の移動との間の時間差が短縮されている今日,これに見合った法的議論が必要になるものと考えらえた。電子マネーについては,前払式支払手段として立法的な手当てがなされているものの,クレジットカードと組み合わせられるなどの複雑な仕組みが消費者被害を拡大しうることを考察した。仮想通貨については,実社会における利用状況が日々変化する中で,資金決済法に定義される支払手段としての側面だけでなく,資金調達手段や金融商品としての側面も捕捉できる暗号資産のようなより広い定義が必要となることを明らかにした。
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