研究課題/領域番号 |
16K03417
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 立教大学 |
研究代表者 |
野澤 正充 立教大学, 法務研究科, 教授 (80237841)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2018年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2017年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2016年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 債権法改正 / ラオス民法典 / フランス民法 / 危険負担 / 瑕疵担保責任 / 契約不適合責任 / 債務不履行責任 / ウィーン売買条約 / 民法改正 / 契約法のグローバル化 / フランス債務法改正 / グローバル・スタンダード / 契約責任 / 民法(債権関係)改正 / ラオス新民法典 |
研究成果の概要 |
本研究は、日本の民法(債権関係)の改正が、私的自治の復権を目指し、かつ、契約法のグローバル化に従ったものであることを明らかにした。しかし、グローバル・スタンダードの導入は、合理的に契約のリスクを計算する事業者を対象としたものであり、そのような合理的計算のできない消費者の保護が課題となる。東南アジアの契約法においても、契約不適合責任を債務不履行責任に一元化し、グローバル化に対応しているものもある(たとえば、ラオス民法典)。しかし、その規律は未だ不十分であり、消費者の保護およびグローバル化への対応は今後の課題であるであることを明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究では、債権法改正の目的が、私的自治の復権と契約法のグローバル化にあることを明らかにした。すなわち、私的自治の復権は、「何人も不能な債務に拘束されない」の原則の放棄に表れ、危険負担・契約の解除等に大きな影響を及ぼす。また、契約法のグローバル化は、瑕疵担保の債務不履行責任への一元化に表れる。そして本研究では、このことが取引社会の変化(特定物取引の社会から不特定物取引の社会となったこと、取引がグローバル化したこと、売主による追完が容易になったこと等)によるものであるとし、東南アジアの民法との比較も行った。今後の課題としては、より広く、売買契約における双務性の探究が挙げられる。
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