研究課題/領域番号 |
16K03418
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
大場 浩之 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (10386534)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2017年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2016年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 物権変動 / 物権行為 / ius ad rem / 物権債権峻別論 / 不動産公示制度 / 民法 / ドイツ法 / 法制史 / 物権変動論 |
研究成果の概要 |
物権行為論とius ad rem論に関する歴史的な観点からの検討を前提として、両概念の理論的関係について、意思と形式、物権と債権、および、履行請求権と損害賠償請求権の3つの基軸を設定した上で分析を行った。 二重譲渡における第一買主の保護という点において、物権行為概念とius ad rem概念には共通性が認められた。有因的物権行為概念を認めて、二重譲渡における第三者の背信的悪意者性を認定するにあたっての判断要素とした。また、ius ad remについて、本来であれば絶対効を有しないはずの権利を有する者に対して、第三者の悪意を前提として、その第三者に直接請求することを認める権利、と定義づけた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
日本法における背信的悪意者排除論について新たな知見を提供することができるとともに、より精緻な解釈論を展開することが可能となった。また、これまでの判例と通説に対する批判として、物権行為の無因性を認めることなく物権行為概念を肯定することの必要性を論証することができた。 そして、これまでかならずしも明確ではなかったius ad rem概念について、歴史的な分析結果に基づいて明確に定義づけることによって、物権と債権の関係性やその異同について新たな視点を提示することができた。これにより、日本の民法典の体系に関する議論にも影響を与えることが可能となった。
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