研究課題/領域番号 |
16K03425
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 愛知大学 |
研究代表者 |
吉垣 実 愛知大学, 法学部, 教授 (60340585)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2016年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 民事保全法 / 仮の地位を定める仮処分 / 満足的仮処分 / インジャンクション / 中間的差止命令手続 / 本案勝訴可能性 / 回復不能の被害 / 比較衡量 / 予備的差止命令 / 仮制止命令 / 被保全権利 / 保全の必要性 / エクィティ / デラウエア州衡平法裁判所 / 本案代替化 / 差止命令 / 仮処分命令手続 / 民事法学 |
研究成果の概要 |
仮の地位を定める仮処分の審理の在り方については、本案訴訟に進むことを予定している仮処分と、本案訴訟に進むことを予定していない仮処分を分けて検討する必要がある。後者の場合、被保全権利の審理が重視される。仮処分の本案代替化の事案においては、仮処分決定が本案訴訟の終局判決と同程度の内密性を有するがゆえに、保全の必要性の要件の審理が後退し、仮処分決定で紛争の終局的解決が図られ、本案訴訟に進むことが意味をなくす。制度としての仮処分と本案訴訟の関係が変容している。前者の場合、保全の必要性の審理を重視する必要がある。緊急性がある場合には、被保全権利の疎明が十分でなくとも、仮処分を発令する必要があろう。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
仮の地位を定める仮処分において、発令の実体的要件である被保全権利と保全の必要性の間に相関関係を認め、そのうえで比較衡量を行うことにより、仮処分の紛争解決機能は高まるものと考えられる。 私見によると、紛争類型のかなりの部分について、保全命令の発令が可能となる。また、仮の地位を定める仮処分における訴訟上の和解の促進にもつながるように思われる。
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