研究課題/領域番号 |
16K03428
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
|
研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
松本 克美 立命館大学, 法務研究科, 教授 (40309084)
|
研究期間 (年度) |
2016-10-21 – 2019-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
|
配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2016年度: 2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
|
キーワード | 損害論 / 時効論 / 修復的正義 / 児童期性虐待 / 建築瑕疵 / 修復的司法 / 損害賠償 / 消滅時効 / 法と心理 / 慰安婦問題 / 消費者被害 |
研究成果の概要 |
児童期の性的虐待被害や建築瑕疵(欠陥)の被害などの長期間潜在化した被害が顕在化したことによって、加害者に損害賠償請求をしようとすると、消滅時効の問題をどう克服するかが大きな課題となる。本研究では、消滅時効が被害者の権利行使を阻む<時の壁>となることの問題性を修復的正義の観点から明らかにし、あるべき時効法論を提起した。また、損害が顕在化した場合に、どのように損害の回復を図るのかという点で、金銭賠償が持つ被害の回復への意味を検討した。さらに、建築瑕疵との関係では、瑕疵の修補を請求することなく直ちに瑕疵修補に変わる損害賠償を請求できるかという問題について、改正民法との関係で法解釈論的提起を行った。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
従来、民法学における損害論や時効論を修復的正義の観点からの<損害の可視化>という問題として論じる研究はなかった。このような観点から潜在的被害とその回復の問題を検討することによって、消滅時効の起算点論や改正民法で導入された交渉中の時効感性猶予の解釈に、新たな理論的・実践的問題提起と解決の具体的方向を示すことができた。特に改正民法後に大きな課題となる時効の二重期間化(従来の客観的起算点である権利行使可能時から10年の消滅時効に、加えて主観的起算点である権利行使可能なことを知ってから5年の消滅時効の導入)によって生じる新たな解釈論的問題について具体的な解釈論的問題提起を行うことができた。
|