研究課題/領域番号 |
16K03431
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
新領域法学
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研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
蘆立 順美 東北大学, 法学研究科, 教授 (60282092)
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研究分担者 |
成瀬 幸典 東北大学, 法学研究科, 教授 (20241507)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2016年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 知的財産 / 民事的保護 / 刑事罰 |
研究成果の概要 |
本研究では、従来、十分な検討がなされてこなかった民事的救済と刑事罰の関係について、知的財産法、刑法の各専門分野における理論的研究を基礎として、それぞれから得られる知見を融合し、双方の観点から総合的に考察することによって、望ましい知的財産の民事的・刑事的保護のあり方を検討した。 具体的には、著作権法における親告罪の意義について、著作権法および刑法双方の観点から再検討を行い、その位置づけについて分析したほか、不正競争防止法の営業秘密に関して、刑事罰の主観的要件等に関し、刑法上の財産犯における主観的要件との比較をしながら検討を加えることにより、その適法範囲に関する解釈等を明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
従来、知的財産法分野において、民事的救済と刑事罰の関係については十分な検討が行われていなかったところ、本研究は、知的財産法、刑法をそれぞれ専門とする研究者が協働して研究を行うことにより、それぞれの理論的知見に基づきつつ、総合的な観点から検討を行い、知的財産の実効的保護に資する解釈論及び立法的示唆を示している点において、学術的、社会的な意義を有する。
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