研究課題/領域番号 |
16K03440
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
新領域法学
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研究機関 | 南山大学 (2017-2018) 徳島大学 (2016) |
研究代表者 |
王 冷然 南山大学, 法学部, 教授 (70546639)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2018年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2017年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2016年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 過失相殺 / 投資取引訴訟 / 損害賠償額の調整 / 適合性原則違反 / 説明義務違反 / 投資取引損害賠償 / 投資者保護 / 投資損害 / 適合性原則 |
研究成果の概要 |
本研究は、投資取引において、金融業者が違反した義務を4類型に分けて、それぞれの場合での過失相殺に関する裁判例の判断手法を分析した結果、以下のようなことを判明した。すなわち、投資取引損害賠償訴訟において、過失相殺を認定し損害の一部を顧客に負わせる裁判例は大半を占めており、金融業者の違反した義務の数の多少は過失相殺の割合の認定に一定の影響を与えているが、「被害者の過失」として考慮されている顧客側の事情に関しては、違反した義務の性質と関係なく、共通事項が多く、その判断手法に同じ問題が見られて、法的判断として公平性に欠けている。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、投資取引損害賠償訴訟における過失相殺をめぐる裁判例の実態を分析し、投資取引領域において過失相殺に関する裁判実務の判断手法を明らかにし、その問題点を指摘するとともに、損害賠償額の調整に関する在り方を示した。損害賠償額の調整に関する研究は人的損害を対象とするものがほとんどである中、経済的損失である投資損害の賠償額の調整問題を対象とする本研究は、投資取引訴訟実務のみならず、損害賠償額の調整理論の再構成にも有益なものである。
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