研究課題/領域番号 |
16K03450
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
新領域法学
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研究機関 | 愛知大学 |
研究代表者 |
小林 真紀 愛知大学, 法学部, 教授 (60350930)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 生命倫理 / ヨーロッパ人権条約 / 私生活を尊重される権利 / 生殖補助医療 / 終末期医療 / 自己決定 / 自律 / 死をめぐる決定 / 終末期 / 生命の質 / 個人の自律 / 患者の権利 / 胚の研究利用 / ヒト胚の法的地位 / 私生活の尊重 / 自己決定権 / 裁判所による統制 / 医事法 / 国際人権法 / 比較法 |
研究成果の概要 |
近年、ヨーロッパ人権条約8条が保障する「私生活を尊重される権利」が生命倫理分野で起こる種々の問題に適用されるケースが増加している。生殖補助医療や終末期医療に関して個人が行った決定は、「私生活の尊重」の概念を援用することで人権条約上も保障できるとヨーロッパ人権裁判所が判示したためである。ただし、この権利の保障は、締約国にどの程度の「評価の余地」が認められるかに左右される。とりわけ、生命倫理分野では当事者間で利益が競合するために、締約国による調整の有無は重要な論点となる。本研究は、生命倫理分野に関わる裁判所の判例の分析を通して、同分野における8条の適用可能性および実効性を解明するものである。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
生殖補助医療や終末期医療においては、個人が、本人あるいは家族の生や死について様々な決定をくださなければならない場面に直面する。本研究により明らかになった、ヨーロッパ人権条約8条の「私生活を尊重される権利」に基づき、決定に至る過程に着目する保障の枠組みを考慮することは、こうした個人が行う決定を、いかなる法的根拠に基づき、どのように保障すべきかという問題に対する一つの解決策を提示できる点で意義がある。
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