研究課題/領域番号 |
16K03453
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
新領域法学
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研究機関 | 佛教大学 |
研究代表者 |
若尾 典子 佛教大学, 社会福祉学部, 教授 (70301439)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2016年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | ケア / 人権 / 家族 / 日本国憲法24条 / 児童福祉法 / 社会的養護 / 生存権 / 子どもの権利条約 / 子どもの人権 / 女性の人権 / 宗教右派 / ヴァイマル憲法 / 世界人権宣言 / 家族主義 / 子どものケア / 女性差別撤廃条約 / 日本国憲法 |
研究成果の概要 |
社会的養護における子どもの権利は、保育と同様、日本国憲法24条に根拠づけられる。憲法24条は、家族に関する法律に個人の尊厳と両性の平等を要請する。家族のなかで「個人の尊厳」が最も必要なのは、子どもである。子どもの生存は家族に依存しているからである。もちろん子どもの生存権は、すでに憲法25条によって保障されている。しかし、25条にしたがって制定されている生活保護法は、家族を単位にしている。ところが子どものケアを受ける権利は、家族から自律して個人の尊厳を保障するものでなければならない。憲法24条は、家族のなかの人権保障を要請する点で、子どもの権利の基本原理を提供している。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
「子どものケアを受ける権利」を日本国憲法24条を根拠に提起した。24条「家族における人権保障」は、私的領域への介入抑制のためか、その射程は「公序」にとどめられ、下位の法律に委ねられる傾向にある。結婚姓・同性婚など少数者の人権保障が進展しない理由でもある。とくに「子どものケアを受ける権利」は、子どもの生存に関わる人権問題であるにもかかわらず、憲法上の根拠がないとして、児童福祉法の問題とされている。これにたいし憲法24条「家族における個人の尊厳」保障すなわち「家族のありかた」により差別されず「ひとしく」ケアを受ける権利が、児童福祉法の「保育」「療育」そして「養護」であることを明らかにした。
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