研究課題/領域番号 |
16K04176
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
社会福祉学
|
研究機関 | 東北公益文科大学 |
研究代表者 |
竹原 幸太 東北公益文科大学, 公私立大学の部局等, 教授 (30550876)
|
研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
|
配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2016年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
|
キーワード | 多摩少年院 / 浪速少年院 / 太田秀穂 / 小川恂臧 / 矯正院法 / 紀律 / 森山武市郎 / 短期錬成 / 皇国民錬成 / 科学的処遇 / 錬成道場 / 古岩井久平 / 自由主義 / 全体主義 / 少年の権利 / 少年保護 / 熊野隆治 / 少年院 / 少年法 / 少年審判所 / 少年保護司 / 少年保護思想 / 社会福祉関係 / 思想史 / 教育学 |
研究成果の概要 |
本研究では、以下の三点を検討し、少年法・矯正院法下の少年院実践における少年保護思想を確認した。第一に、1930年代初頭までの少年院では感化院との相違点よりも、少年の個別性や主体性を尊重する共通点が強調されたことを明らかにした。第二に、戦時期に森山武市郎が進めた少年保護思想の変質を検討し、少年保護事業の再編を明らかにした。第三に、戦時下では従来の少年保護思想を変更する立場と保持する立場があることを明らかにした。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の学術的意義は、感化法と少年法・矯正院法を対立的に描く従来の法制史研究とは観点を変え、感化院と比較して刑罰色が強いとされた少年院の職員が執筆した論考分析を通じて、実践思想レベルで、感化・少年教護事業の児童保護思想と少年保護事業の少年保護思想の共通点と相違点を明らかにした点である。さらに、社会的意義としては、戦時期は軍事教育を進める児童・少年保護思想一辺倒になったとする通説に対して、児童・少年の観点に立つ保護思想を堅持した実務家も存在し、戦時期の児童・少年保護思想は複数に類型化できることを明らかにした点である。
|