研究課題/領域番号 |
16K04547
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
教育学
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研究機関 | 大阪体育大学 (2017-2018) 奈良教育大学 (2016) |
研究代表者 |
井深 雄二 大阪体育大学, 教育学部, 特任教授 (30142285)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2016年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 義務教育費国庫負担法 / 教育委員会法 / 標準義務教育費法案 / 義務教育学校職員法案 / 地方財政平衡交付金法 / 地方教育行政法 / 義務教育標準法 / 学校基準法 / 学校基準法案 / 学校財政法案 / 教育身分法案 / 標準義務教育法 / 義務教育費国庫負担制度 / 教員身分法案 / 教育学 |
研究成果の概要 |
この研究では、第二次大戦後における日本の義務教育費国庫負担制度の確立過程を分析した。 義務教育費国庫負担法案は、当初、学校基準法と学校財政法を一つの法律に包括するものとして構想されていた。しかし、1952年に成立した義務教育費国庫負担法は、学校基準法の側面が削ぎ落とされていた。このため、この法律に基礎を置く義務教育費国庫負担制度は、教育の機会に資するものではなかった。1958年に公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律が制定された。そして、学校基準法の一種であるこの法律が、義務教育費国庫負担制度とリンクすることで、義務教育費国庫負担制度は安定的に機能するようになった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
1952年に成立した義務教育費国庫負担法は、従来、1940年義務教育費国庫負担法の「復活」と評価されることが多かった。しかし、本研究では、同法の当初構想が、学校基準法と学校財政法とを一つの法律に包括するという全く新しいアイデアに基づくものであったこと、そのことが、後の1958年義務教育標準法の制定に繋がることを明らかにした。 現在、義務教育費国庫負担制度のあり方が問われているが、これらの事実は、同制度の歴史的評価の素材たり得る。
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