研究課題/領域番号 |
16K13312
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研究種目 |
挑戦的萌芽研究
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
西川 洋一 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (00114596)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | ドイツ法制史 / 司法権 / 東ドイツ / ドイツ民主共和国 / 法律学 / 行政裁判 / 社会主義統一党 / 社会主義的合法性 / 旧東ドイツ / 社会主義 / 社会的裁判権 / 法制史 / 社会法 / ドイツ法 |
研究成果の概要 |
旧東ドイツの法体制について、とりわけ司法権に関する基本的な考え方と司法の現実及びその発展についての実証研究を行なった。1948年頃までは様々な方向への発展の可能性が(ドイツ共産党/社会主義統一党内部でも)存在していたが、社会主義統一党の権力掌握に伴い、民主集中制の原理にもとづく一元的な司法権が形成され、もっぱら司法省、検察庁、最高裁が主導し、個々の裁判所内でも所長が強い影響力を行使する特異な「民主主義的」司法が形成された。しかしその後も、司法部/法学界内部では様々な矛盾が存在し、また、党の主張に反して一般市民の司法への関心も決して高くはなかった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
旧東ドイツの法制、特に司法権は、決して消滅した国の失敗した試みとして無視されるべきではない。それは(少なくともヨーロッパにおいて)古い伝統を有する「法的なるもの」の社会における意義とその村立条件、裁判官の独立と司法判断の統一性の確保、法や司法における民主的正統性の確保と、法の専門性や裁判官の身分的独立との間の関係といった、現在においても解決されていない多くの問題について、興味深い検討材料を与えてくれるものなのである。
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