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20世紀法史における旧東ドイツ法

研究課題

研究課題/領域番号 16K13312
研究種目

挑戦的萌芽研究

配分区分基金
研究分野 基礎法学
研究機関東京大学

研究代表者

西川 洋一  東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (00114596)

研究期間 (年度) 2016-04-01 – 2019-03-31
研究課題ステータス 完了 (2018年度)
配分額 *注記
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
キーワードドイツ法制史 / 司法権 / 東ドイツ / ドイツ民主共和国 / 法律学 / 行政裁判 / 社会主義統一党 / 社会主義的合法性 / 旧東ドイツ / 社会主義 / 社会的裁判権 / 法制史 / 社会法 / ドイツ法
研究成果の概要

旧東ドイツの法体制について、とりわけ司法権に関する基本的な考え方と司法の現実及びその発展についての実証研究を行なった。1948年頃までは様々な方向への発展の可能性が(ドイツ共産党/社会主義統一党内部でも)存在していたが、社会主義統一党の権力掌握に伴い、民主集中制の原理にもとづく一元的な司法権が形成され、もっぱら司法省、検察庁、最高裁が主導し、個々の裁判所内でも所長が強い影響力を行使する特異な「民主主義的」司法が形成された。しかしその後も、司法部/法学界内部では様々な矛盾が存在し、また、党の主張に反して一般市民の司法への関心も決して高くはなかった。

研究成果の学術的意義や社会的意義

旧東ドイツの法制、特に司法権は、決して消滅した国の失敗した試みとして無視されるべきではない。それは(少なくともヨーロッパにおいて)古い伝統を有する「法的なるもの」の社会における意義とその村立条件、裁判官の独立と司法判断の統一性の確保、法や司法における民主的正統性の確保と、法の専門性や裁判官の身分的独立との間の関係といった、現在においても解決されていない多くの問題について、興味深い検討材料を与えてくれるものなのである。

報告書

(4件)
  • 2018 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2017 実施状況報告書
  • 2016 実施状況報告書
  • 研究成果

    (2件)

すべて 2019 2018

すべて 雑誌論文 (2件)

  • [雑誌論文] 『幸せな奴隷』:一裁判官の生きたドイツ民主共和国司法体制2019

    • 著者名/発表者名
      西川洋一
    • 雑誌名

      酒巻他編『井上正仁先生古稀記念論文集』

      巻: 0 ページ: 789-814

    • 関連する報告書
      2018 実績報告書
  • [雑誌論文] ウルブリヒト期ドイツ民主共和国における行政の裁判的統制に関する一議論2018

    • 著者名/発表者名
      西川洋一
    • 雑誌名

      国家学会雑誌

      巻: 131 ページ: 1-92

    • 関連する報告書
      2018 実績報告書

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公開日: 2016-04-21   更新日: 2020-03-30  

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