研究課題/領域番号 |
16K13318
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研究種目 |
挑戦的萌芽研究
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 南山大学 |
研究代表者 |
榊原 秀訓 南山大学, 法務研究科, 教授 (00196065)
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研究分担者 |
豊島 明子 南山大学, 法務研究科, 教授 (10293680)
小原 将照 南山大学, 法学部, 教授 (10337868)
渡邉 泰子 南山大学, 法学部, 講師 (40513578)
洞澤 秀雄 南山大学, 法学部, 准教授 (60382462)
石田 秀博 南山大学, 法務研究科, 教授 (70232311)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2018-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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配分額 *注記 |
3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2017年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2016年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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キーワード | 行政救済法 / 民事訴訟法 / 行政事件訴訟法 / 当事者訴訟 / 確認訴訟 / 給付訴訟 / 処分性 / 職権処分 / 抗告訴訟 |
研究成果の概要 |
内部の研究会とともに外部からの研究者を招いて研究会を行った。当事者訴訟としての確認訴訟と給付訴訟の関係や確認訴訟の実効性を考慮した民事訴訟と行政事件訴訟の相違について、行政訴訟では給付訴訟との関係で確認訴訟の活用が広く認められるべきことを確認した。また、第4次厚木基地訴訟最判においては、抗告訴訟としての差止訴訟が認められているが、処分性の根拠が不明確であり、差止訴訟活用が困難であると考えた。さらに、当事者訴訟、職権型義務付け訴訟と申請型義務付け訴訟相互の関係を議論し、職権型義務付け訴訟の活用が困難であることや、一般的に訴訟選択における釈明権行使の積極化の必要性などを確認した。
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