研究課題/領域番号 |
16K13319
|
研究種目 |
挑戦的萌芽研究
|
配分区分 | 基金 |
研究分野 |
公法学
|
研究機関 | 近畿大学 |
研究代表者 |
林 晃大 近畿大学, 法学部, 准教授 (80548800)
|
研究分担者 |
上代 庸平 武蔵野大学, 法学部, 准教授 (90510793)
野口 健格 中央学院大学, 法学部, 准教授 (00716780)
|
研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
|
配分額 *注記 |
2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
|
キーワード | 公法学 / 産業遺産 / ヨーロッパ / 憲法 / 行政法 / 地方自治法 |
研究成果の概要 |
本研究は、産業遺産の保存及び活用に関する国及び地方公共団体の法政策のあり方について、イギリス・ドイツ・スペインを比較対象として公法学の観点から検討を加えるものである。 わが国と欧州の制度比較の結果として、①わが国は急激な近代化を経験し多くの産業遺産を有する国であるにも関わらず、産業遺産の保存及び利活用に関する法理念が欠如している点、②わが国は産業遺産に特有の「ストーリー性」の重要性の認識が不十分である点、③わが国では地方公共団体が自ら行う産業遺産の保存や利活用に関する政策がそれぞれ特徴的である点を指摘することができる。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
日本国内においてその存在と価値が認識され始めた産業遺産について、イギリス・ドイツという保護先進国と、日本と同様保護の促進を模索しているスペインにおける産業遺産保護の法政策を比較研究することによって、本研究の当初の目的であった日本の産業遺産保護政策の立ち後れた面を認識し、それに必要な政策スキームの摘出まで到達することができたことは、わが国における法政策の形成にとって意義のあるものである。
|