研究課題/領域番号 |
16K13335
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研究種目 |
挑戦的萌芽研究
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
新領域法学
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研究機関 | 中央大学 |
研究代表者 |
佐藤 恵太 中央大学, 法務研究科, 教授 (60205911)
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研究分担者 |
大友 信秀 金沢大学, 法学系, 教授 (90377375)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2016年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 機能性食品表示 / 特許 / 審査 / 機能性食品 / 地理的表示 / 原産地呼称 / 特許制度 |
研究成果の概要 |
本研究は、食品の新規な用途にかかる発明に特許を付与する新実務によって生じる問題点を特定し、解決の一端を示すことを目標とした。その問題とは、特許審査と、消費者庁が行う食品表示(特定保健用食品表示(トクホ)、栄養機能性食品表示、機能性食品表示)の審査との重複である。本研究では、①審査結果の齟齬を引き起こす可能性があるものの、その実例は多数とはいえないこと、②審査の労力が重複しているため、制度的に改善する策として審査結果の相互共有(他方の審査結果を参照して審査を実施する)、審査資料の共通化等が考えられることを明らかにした。また、後者は、商標と地理的表示にもあてはまる問題であることを明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
食品の新たな用途について特許されるとすれば、通例は特許品の販売時に、その用途の効果を強調するだろう。しかし、食品の場合にその効能を表示するためには、トクホや機能性食品表示の審査において技術的効能の確認が不可欠で、両制度は密接な関係にある。もっとも、効果不十分で特許されなかった食品が、機能性表示を認められることも理屈の上ではあり得るため、両制度の信用を高めるためには、審査結果の共通化が重要ではないかと思われる。先行する審査(例えば機能性食品表示)の結果を後の審査(特許)でも利用できるようにし、審査資料共通化が必要だろう。この提言は地理的表示と商標や、地方自治体の制度にも応用できるだろう。
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