研究課題/領域番号 |
16K16974
|
研究種目 |
若手研究(B)
|
配分区分 | 基金 |
研究分野 |
基礎法学
|
研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
佐々木 健 京都大学, 法学研究科, 教授 (70437185)
|
研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
|
配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
|
キーワード | ローマ法 / 相続 / 遺贈 / 担保 / 用益権 / 古代 / 古代ローマ / 占有 / 特示命令 / 行政 / 宗教法制 / 相続法 |
研究成果の概要 |
日本の相続法にも大きな影響を与えた古代ローマの法について、往時の遺贈実務を一次史料に基づき分析した。当時の法廷弁論や法学著作を読解し、単著、編著書、雑誌論文にて成果を発表した。社会経済史的観点を法学に導入し、古代の遺贈文化と呼ばれるエリート層の背景事情との関連を解明することが出来た。これにより、欧米学界の到達点を取り込み、最新の知見に基づく実相分析を示した。更に、相続債務の処理も検討に加え、遺贈不履行に備えた担保の意義と機能とを明らかにした。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
日本の現行民法にも規定された遺贈に関する担保請求について、立法時には十分に参照されなかった淵源を検討することで、それを必要とした以下の社会背景を析出した。貴族が遺贈を競う文化の下、実際に遺贈が履行されることを担保するため、遺贈対象を提示する義務を課し、不提示に際しては金銭評価して制裁金を支払わせた。また、制裁金は遺贈額に充当され、遺贈義務者である相続人も一定程度保護されたのである。
|