研究課題/領域番号 |
16K16977
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 中部大学 |
研究代表者 |
久米 一世 中部大学, 経営情報学部, 講師 (60707561)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2016年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 農地法 / 民法 / イギリス法 / 環境法 / 農業法 / 法社会学 / 農地中間管理機構 / 持続可能性 / ナショナル・トラスト / 土地法 |
研究成果の概要 |
日本農業は、約40万haにも及ぶ耕作放棄地の増加等の深刻な問題に直面しており、その対応策として、2013年に効率的な農地集積・利用を目的とする農地中間管理機構に関する法律が成立した。しかし地域性の強い農地利用における秩序形成に、同機構が有効に機能し得るのかという点には懸念も生じている。本研究では、日英における農地管理・利用に関わる第三者機関のあるべき姿と今後整備すべき農地法制、ひいては農業・農村地域支援制度について検討した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、農地中管理機構(効率的な農地集積・利用を目的とし、農地の貸し手と借り手の間の仲介を行う)について、比較法的な観点から検討することを目的として遂行された。近年、農地管理に要する知識や技術は専門性を増しており、イギリスにおいては経営の多角化や政府の補助事業への申請に際してはアドバイザーの助力が不可欠なものとされている。本研究の学術的意義としては、法文上は現れてこない、第三者としてのアドバイザーが果たす農地管理上の機能について検討を行った点が挙げられる。また社会的意義としては、仲介者としての彼らの機能が、我が国における機構の将来像を展望するにあたり示唆に富むものである点を指摘しうる。
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