研究課題/領域番号 |
16K16986
|
研究種目 |
若手研究(B)
|
配分区分 | 基金 |
研究分野 |
公法学
|
研究機関 | 淑徳大学 (2017-2018) 大阪大学 (2016) |
研究代表者 |
村上 玲 淑徳大学, コミュニティ政策学部, 助教 (80774215)
|
研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
|
配分額 *注記 |
2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
|
キーワード | 表現の自由 / 憎悪扇動表現規制 / ヘイト・スピーチ / イギリス法 / イギリス / 憎悪扇動表現 / ヨーロッパ / 欧州人権裁判所 / 欧州人権条約 / 公法学 |
研究成果の概要 |
「イギリスの憎悪扇動表現規制判例における表現の自由の保障範囲の在り方」と題する本研究では、イギリスの憎悪扇動表現規制に関する判例を題材に、表現の自由と対立する権利・利益との衡量の在り方を探究した。 法によって制限されていないところ自由とする、「残余としての自由」を維持するイギリスにおいて、何を表現の自由として担保するかは法文の内容にかかっている。ゆえに、立法時に幅広い議論が行われることになる。 この法文に基づき、判例では具体的事実と社会事情、先例に基づき判断が下されているが、欧州人権条約の影響を受けるようになった1998年以降はより大陸型の表現の自由の保障の影響もみられるようになっている。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
イギリス法に関する研究は未だ少なく、本研究は特に現代のイギリスの表現の自由に関する研究として一定の意義あるものといえる。 さらに、本研究はヘイト・スピーチの一種である憎悪扇動表現に対する規制を考察の対象としている。現在のわが国ではヘイト・スピーチについて問題が喚起され、刑事処罰の対象とするよう求める声もあるが、未だ刑事規制の対象とはなっていない。このような状況にある我が国において、刑事規制を有するイギリス法及び判例を検討した本研究は我が国において一定の示唆を与えるものといえる。
|