研究課題/領域番号 |
16K16988
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 神戸大学 (2017-2018) 大阪市立大学 (2016) |
研究代表者 |
西上 治 神戸大学, 法学研究科, 准教授 (70609130)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2018年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2017年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2016年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 行政法 / 公法 / 機関訴訟 / 公法学 |
研究成果の概要 |
裁判所によって裁判してもらうためには、原則として「法律上の争訟」(裁判所法3条1項)に該当しなければならない。国または地方公共団体の内部ないしそれら相互間における争訟は、十分な理論的考察を経ることなく、機関訴訟(行政事件訴訟法6条)に位置付けられ、「法律上の争訟」に含まれないとされてきた。しかし、このままではそのような争訟の帰趨が政治的な力学に委ねられることになり、法が十分に貫徹されないおそれがある。本研究は、ドイツ法を主な素材として、そのような争訟も「法律上の争訟」に当たるか否かを理論的基礎に遡って検討し、その可能性を示した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
近年、国または地方公共団体の内部ないしそれら相互間における争訟が法学的のみならず政治的にも注目を集めている。たとえば、大間原子力発電所や普天間飛行場の事案を想起されたい。このような争訟において、裁判所が介入できなければ、政治的な強者の意見が常に通ることになる。これでは法が十分に貫徹されないおそれがある。本研究は、そのような争訟も裁判所によって判断してもらうための基礎的な理論を提供したものである。また、機関訴訟のみならず、広く行政訴訟一般の原告適格の範囲についても、考え直すための視座を提供した。
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