研究課題/領域番号 |
16K17006
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 福岡大学 |
研究代表者 |
山下 慎一 福岡大学, 法学部, 准教授 (10631509)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 生活保護 / 労働義務と生存権 / 最低生活保障 / 保護費の返還・徴収 / 公的扶助と不正受給 / 労働と社会保障 / 権利意識 / 権利救済制度 / 要介護認定 / 不服申立て / 社会保障の権利 / 社会保障と契約 / 権利の実質化 / 社会保障法学 / 公的扶助 / 不正受給 / 受給者保護 / 生活保護法 |
研究成果の概要 |
公的扶助給付を不正に受給した者は、当該公的扶助給付について、返還を求められたり、あるいは不正受給額以上の徴収金を徴収されたりする。そのこと自体は当然のようにも思われるが、他方で、公的扶助給付は最低生活を保障するという機能を期待されている。そうすると、不正受給者がサンクションを受ける場合、最低生活保障の機能が害される。それは当然なのか、そこでもなお受給者の最低生活保障の権利を論ずる余地はないのか、というのがも問題関心であった。 研究の結果、不正受給の局面においても、過度の返還請求や徴収は許されないことが分かったが、それは十分な権利保障とは言えない。背景には、公的扶助と労働義務の関係がある。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
第一に、本研究の学術的意義は、以下のようなものである。日本において、生活保護の不正受給に対するサンクション、ないし公的扶助給付そのものが、労働の観念ないし労働義務に影響を受けていることが明らかになった。このことは、働き方が多様化する時代の公的扶助の在り方に関する基礎研究に繋がる。 第二に、本研究の社会的意義は、次のようなものである。本研究は、生活保護の不正受給者は「罰」を受けて当然でしょ、という「常識」について、その常識が生活保護の機能そのものと矛盾することを示した。また、本研究は、上記第一との関連で、将来的により働き方に中立な社会保障法の構築をもたらす可能性がある。
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