研究課題/領域番号 |
16K17013
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 愛知学院大学 |
研究代表者 |
石田 倫識 愛知学院大学, 法学部, 教授 (20432833)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 黙秘権 / 接見交通権 / 弁護人立会 / 証拠開示 / 被疑者取調べ / 起訴の基準 / イギリス刑事手続 / 自白法則 / 弁護権 / 弁護人立会い / 自白 / 自白の証拠能力 / 取調べの録音録画 / 出頭滞留義務 / 刑事法学 / 刑事訴訟法 |
研究成果の概要 |
本研究においては、イギリス法及び欧州人権裁判所の判例法を手掛かりに、以下の点を明らかにした。黙秘権保障の実効性を確保するためには、供述するか否かに関する被疑者の主体的な意思決定・自己決定が保障されていなければならない。このような意思決定・自己決定の前提として、被疑者には、取調べに先立って、(1)一定の証拠(情報)開示を受ける機会、及び、(2)弁護人と秘密裏に接見する権利が保障されなければならない。その上で、取調べ過程において、被疑者の主体的な意思決定・自己決定が不当に侵害されることがないよう、被疑者には、取調べに弁護人を立ち会わせ、実効的に関与させる権利が併せて保障されなければならない。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究では、イギリスの捜査弁護及び被疑者取調べの実態を把握するために、延べ3週間程度にわたる期間を費やし、(1)被疑者取調べの前に行われる証拠(情報)開示の内容・程度、(2)弁護人(solicitors)と被疑者の秘密接見の実際、(3)弁護人立会い下で行われる被疑者取調べの状況などを視察する機会を得た。加えて複数の弁護人及び警察官へのインタビューないしアンケート調査も実施した。以上の実態調査を通じて、黙秘権保障の実効性確保に必要不可欠な諸要素を実証的に把握しえた点に本研究の学術的意義がある。
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