研究課題/領域番号 |
16K17015
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 青山学院大学 (2017-2019) 北海道大学 (2016) |
研究代表者 |
酒巻 修也 青山学院大学, 法学部, 准教授 (80756338)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2016年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 条項規制 / 一部無効 / 濫用法理 / 書かれざるものとみなす / フランス法 / 契約法 / 援用の制限 / 競業避止特約 / フランス民法 / 民事法学 |
研究成果の概要 |
本研究は、フランス法における条項規制を可能としている諸制度の相互関係を検討したものである。本研究では、「条項を書かれざるものとみなす」というサンクション、および合法な条項の目的外使用に対する制限と、一部無効との異同に着目してこれらの制度を検討することによって、これらの制度を区別せずに運用した場合に生ずる問題点等を明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
日本法においては、ある不当な条項を規制する手段として、一部無効、条項の制限的解釈、条項援用の信義則による制限等の手段があることが指摘される一方で、これらの制度の差異に着目した議論は少ない。本研究では、フランス法の検討を通じて、あるべき運用とは異なる運用がなされる場合には、それによって弊害が伴う可能性があることを指摘した。
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