研究課題/領域番号 |
16K17016
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 名古屋経済大学 (2017-2018) 北海道大学 (2016) |
研究代表者 |
濱口 弘太郎 名古屋経済大学, 法学部, 准教授 (50756319)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2016年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 損益相殺 / 損害賠償 / 差額説 / 遅延利息 / 障害年金 / 厚生年金保険法 / 支分権 / 遅延損害金 / ドイツ / 民事法学 |
研究成果の概要 |
交通事故等の不法行為等において、被害者は、損害を被るだけではなく、保険金、見舞金、障害年金等の利益を受けることがある。そのような場合に、損害から利益を控除して、賠償額を算定することを損益相殺という。損益相殺には、どのような場合に損益相殺すべきかという「要件」の問題と、要件を具備した場合に、どの範囲で利益を控除するかという「効果」の問題がある。 本研究においては、損害賠償法は損害の回復を命じてはいるものの、他の規範との関係で、全面的な利得の禁止を指示しているとはいえないことが明らかになってきた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
交通事故を例としたことから分かるように、損益相殺は、今日の裁判実務において日常的に用いられている。一方で、損益相殺に関する研究は不充分であり、法曹の悩みの種となっている。そのため、損益相殺を明らかにすることは、裁判実務に貢献し、社会的な意義がある。 また、学術的に見ても、損益相殺は、損害賠償法の目的をどのように考えるかという根源的な問題と結びついている。そのため、損益相殺の研究を進めることは、学術的にも意義がある。
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