研究課題/領域番号 |
16K17018
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 東京大学 (2019) 東北大学 (2016-2018) |
研究代表者 |
阿部 裕介 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 准教授 (20507800)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2017年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 所有権 / 物権的請求権 / 物権的返還請求権 / 相続回復請求権 / 民事法学 |
研究成果の概要 |
これまでの日本の民法学は、所有権に基づく物権的返還請求権を、所有者が所有物を占有していない場合に占有を回復するためのものとして捉えてきた。これに対して、フランス法学では、物権的返還請求権のフランス法における対応物である取戻訴権は、所有権を主張する者同士の間で所有権の帰属を争うものとして捉えられている。 本研究は、以上のような認識に基づき、両者を比較することで、日本法における物権的返還請求権もまた、所有権を主張する者を相手とする場合と、そうでない場合とで、異なる機能を果たしているのではないか、という問題意識を提供するものである。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
これまで、日本の民法学では、所有権に基づく物権的請求権のうち、所有者の物支配に対する妨害を排除する妨害排除請求権をめぐる議論が盛んであり、返還請求権も、その延長線上に置かれ、ただ所有者が占有を失っている点で妨害排除請求権と異なるに過ぎない、と考えられてきた。これに対して、本研究は、返還請求権に焦点を当て、これまで顧みられなかったその機能の多様性に着目することで、日本民法学の返還請求権に対する理解を深める、という学術的意義を有するものである。
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