研究課題/領域番号 |
16K17019
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 法政大学 (2017-2018) 千葉大学 (2016) |
研究代表者 |
杉本 和士 法政大学, 法学部, 教授 (40434229)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2016年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 倒産法 / 担保 / フランス法 / 優先権 / 譲渡担保 / 所有権留保 / 保証 / 相殺 / 非典型担保 / 人的担保 / 相殺権 / 担保権 / 民事手続 / 民事法学 |
研究成果の概要 |
本研究では,主に,倒産手続において,手続開始前にあらかじめ設定された譲渡担保や所有権留保等の非典型担保をどのように処遇すべきかという問題について,フランス法と比較しつつ検討を行った。倒産手続において,これらの担保の有する優先権を尊重することは,信用制度を維持するために不可欠である。しかし,その独占性を考慮すると,債務者事業の再生の確保,他の一般債権者との衡平,そして当該担保権者間での利益調整という観点から,倒産手続開始前に優先性の公示を要求し,予測可能性を確保すべきである。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
実定法において規律が置かれていない(動産・債権に関する)譲渡担保や所有権留保等の非典型担保は,倒産手続において,その処遇をどのように規律すべきかが重要な検討課題とされてきた。そこで,本研究では,具体的な裁判例における争点を分析検討するとともに,同様の問題状況に直面しているフランス法との比較研究を通じて,わが国における問題状況を明らかにし,その解決策を検討した。これにより,公示制度が確立しておらず,その優先的な地位(優先性)が予め公示されていない非典型担保につき,倒産手続において他の一般債権者や担保権者との間での利益衝突が先鋭化するという問題を抽出し,立法論も含めたその対応策の提示を行った。
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