研究課題/領域番号 |
16K17020
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
岩川 隆嗣 北海道大学, 法学研究科, 准教授 (20707781)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 民法 / 契約法 / 担保法 / フランス法 / 同時履行の抗弁 / 留置権 / 解除 / 相殺 / 双務契約 / 同時履行 / 牽連性 / 民事法学 |
研究成果の概要 |
本研究は、双務契約の両当事者の負担する債務は対価・原因関係にあるために牽連性が認められ,担保的権利が認められるという伝統的理解に対して、主としてフランス法を参照することで、発生原因たる法律関係の正しい履行を確保するという観点から、発生原因を共通するという意味での広い牽連性が認められれば、同時履行の抗弁、同一の法律関係から生じた債務間の留置権、法定解除および同一の発生原因である契約に基づく相殺という担保的権利が認められることを提示したものである。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究によって、従来は「債務」の対価・原因関係によって基礎づけられると解されてきた担保的制度は、「契約」等の発生原因によって要請される正しい履行を確保する諸制度という観点から捉え直される。このような視点の構築は、従来から認められてきた、同時履行の抗弁の広範な適用・類推適用に理論的根拠を与え、同一の法律関係から生じた債務間の留置権との共通性を明らかにできるとともに、契約目的に着目した法定解除制度、および同一の発生原因である契約に基づく相殺の理論的根拠を与えることができるようになる、という意義を有すると解される。
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