研究課題/領域番号 |
16K17021
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
瀬戸口 祐基 神戸大学, 法学研究科, 准教授 (20707468)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 共同担保 / 一般財産 / 責任財産 / 資産 / patrimoine / 法主体 / 民法上の原則 |
研究成果の概要 |
本研究は、日本法上の共同担保概念の意義を明らかにすることを目的とするものである。このために、本研究では、日本法上の共同担保概念が由来するフランス法を参照することとした。具体的には、フランスにおいて「資産(patrimoine)」概念をめぐって展開した議論について検討を進めた。 この結果、日本法上の共同担保概念が、債権者の強制執行による金銭債権の実現可能性が債務者の法主体としての振舞いに依存するという原則を示すものであることが明らかとなるとともに、様々な法制度との関係で、この原則を民法上の基本原則として位置づけた上での分析を行うべきことが明らかとなった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
金銭債権を有する債権者は、債務者が債務を履行しない場合には、強制執行という手段を利用することによって、満足を得られることとなっている。本研究の成果は、この手段の実効性が、債務者の法主体としての振舞いに依存すること、具体的には、債務者が法的な意味での「人」としてどのような財産を持ち債務を負うかに応じて時々刻々と変化することが、民法上の基本原則の一つとして位置づけられることを明らかにしたことにある。 これにより、この基本原則と関係する様々な法制度を新たな視点の下で分析し、これらの法制度を整合的に運用・構築し、より適切で予測可能性の高い社会的な仕組みを構想する可能性が高まったものと考えられる。
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