本研究期間において、将来の給付の訴えと確認の訴えとの関係を明らかにすべく研究を進めた。比較の対象としたドイツ民事訴訟法においては二つの訴えがともに提起できるとされる場合には、特に確認の訴えの利益があるといえるのかが問題となること、確認の訴えの利益につき大きく二つの考えがあることが明らかになった。また、日本法においても、ドイツ民事訴訟法において議論されているものと同様の問題が生じる可能性があること、将来の給付の訴えについてどのように理解するかにより、問題の結論が変わりうること、その際将来の給付の訴えによって得られる将来給付判決の判決効の理解が争点になることを明らかにした。
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