研究課題/領域番号 |
16K17032
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 鹿児島大学 |
研究代表者 |
阿部 純一 鹿児島大学, 法文教育学域法文学系, 准教授 (90735341)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 婚外子 / 非嫡出子 / 親の配慮 / 共同配慮 / 親権 / 配慮憲 / 養子縁組 / 民法 / 配慮権 / 共同親権 / 民事法学 / 家族法 |
研究成果の概要 |
本研究は、婚外子に対する共同親権を中心に、実効性のある婚外子養育法制のあり方を実証的に明らかにすることを目的とする。具体的には、1997年の法改正によって婚外子に対する共同配慮(親権)制度を導入し、2013年に制度の一部改正を経て現在に至るドイツ法を比較対象として、婚外子共同配慮制度の運用状況を公表裁判例及び実態調査報告書の分析等を通じて明らかにする。各種分析の結果として、ドイツ法における裁判所による共同配慮の移譲制度は、実務において実効性のある制度として運用されている一方で、裁判官の多数によって指摘されている批判を踏まえると、なお課題を残していることが明らかになる。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
最新の外国法制の概要や立法動向について紹介する研究が多い中にあって、実際の運用状況の分析を通じて、表面的な制度の外観からは窺い知れない、制度の本質的な意義と課題を明らかにした点に本研究の意義がある。ドイツ法の分析から明らかになった婚外子共同親権法制の立法政策上の意義と課題は、婚外子に対する共同親権制度を持たない日本法及び同制度の導入をめぐる日本の議論に対しても重要な示唆を含むものである。
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