研究課題/領域番号 |
16K17036
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
橋本 有生 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (90633470)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 成年後見 / 判断能力 / 居所指定 / 成年者の面会交流 / Mental Capacity Act / 障害者権利条約 / 自由の制限 / 身体の安全 / Mental Capacity Act 2005 / 判断能力が不十分な成年者の医療 / 自由の保障のためのセーフガード / 支援付き意思決定 / 任意後見 / 永続的代理権 / 電子申請 / 本人確認 / 後見人の役割 / 自由の剥奪 / 障害者権利条約14条 / ソーシャルインクルージョン / 社会包摂 / 成年者の医療・ケア / Mental Capacity Act 2019 / 自由剥奪セーフガード / 地域包括ケア / シカゴ宣言 / 高齢者の人権 / 居所の決定 / 身体の自由 / 自由の制約 / 身体拘束 |
研究成果の概要 |
本研究は、判断能力が不十分な成年者が、医療やケアを受けるためにその身体の自由に関連する何らかの決定を受ける必要性が生じた場合に、一方でその者の「安全」を最大限に確保しつつ、他方で「自律的な個人として尊重される」という基本的人権に対する侵害を最小限にとどめるためには、どのような法的システムを整備しなければならないかを検討することを目的とした。そこで、まず、比較的近時そのような制度を整備したイギリス法の状況を分析した。その上で、わが国も批准する障害者の権利に関する条約において、障害者の身体の自由に関して要請する法的保障の内容を明らかにし、将来この国において求められる適正手続のあり方を検討した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
近年、認知症患者の徘徊による事件や事故が増加している。それらを防止するために、どこにどのような状態で住み、誰とどのような頻度で交流するかということについて、本人以外の者がその自由を制限しながら、世話が行われている。しかしながら、そのような患者の身体の自由が恣意的に奪われないための規定は、精神保健福祉法や老人福祉法の中にわずかに存在するのみで、十分な整備がなされているとは言いがたい。そのため、本人に十分な福祉が行き渡らない状態で放置されたり、或いは過剰にその自由が制限されるという問題が生じている。本研究は、その問題を正面から指摘し解決策の検討を行う点で、学術的・社会的意義を有する。
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