研究課題/領域番号 |
16K17036
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
橋本 有生 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (90633470)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2021年度)
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配分額 *注記 |
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 任意後見 / 永続的代理権 / 電子申請 / 本人確認 / 成年者の面会交流 / 後見人の役割 / 自由の剥奪 / 障害者権利条約14条 / 障害者権利条約 / ソーシャルインクルージョン / 社会包摂 / 成年者の医療・ケア / Mental Capacity Act 2019 / 自由剥奪セーフガード / 自由の保障のためのセーフガード / 地域包括ケア / Mental Capacity Act 2005 / 支援付き意思決定 / シカゴ宣言 / 高齢者の人権 / 居所の決定 / 身体の自由 / 自由の制約 / 居所指定 / 身体拘束 |
研究実績の概要 |
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で予定していたイギリスへの現地調査を実施することができなかった(【課題A】)。そのため、今年度も文献調査を中心に行わざるを得なかった。 具体的には、2021年7月にイギリス司法省と公的後見局が公表した「永続的代理権(LPA)の現代化」に関するコンサルテーションペーパーを中心に、現在のイギリス任意後見制度が抱える課題及び司法省の提案を解読した。わが国が2000年に任意後見制度を導入する際、LPAの前身である1985年持続的代理権(EPA)法を参照したことから両者には共通点が多い。LPAの現代的な課題に接することは、わが国の任意後見制度の改善策を検討する上でも非常に有益であると考えられる。 上記のコンサルテーションペーパーでは、①委任者に対するセーフガードの強化、②LPA授与及び登録のプロセスの改善、並びに③監督機関(OPG)の持続可能的な発展に関するさまざまな提案がなされている。特に、イギリスは、デジタル技術の普及に伴って電子申請の方式を採用したことから、LPAの申請における本人確認や判断能力の判定プロセスが十分に信頼できる方法で実施されるために新たな方策を模索中である。電子申請方式を導入したことによってLPAの申請件数が順調に増加していることから、任意後見制度の利用率が低迷しているわが国においても申請方式の見直しに関する議論は参考になるものと思われる。このペーパーを通じて得た知見は、2022年6月に開催予定の日本公証法学会にて報告する予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
コロナ禍のため予定していた海外出張を難しく、当初計画していたイギリス(ロンドン、カーディフ、オックスフォード)での聴き取り調査を行うことができなかった。そのため上記のとおり文献調査が中心となり、当初課題としていた調査が積み残っている。
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今後の研究の推進方策 |
本年度は、イギリスで聴き取り調査を行う。6月下旬から渡英予定で現地とのスケジュール調整も進めている。また、上記のコンサルテーションペーパーに対する関係各所からの反応を政府がとりまとめた文書が2022年5月に公開された。引き続き、こちらの中身も解読していきたい。
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