研究課題/領域番号 |
16K21238
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
新領域法学
民事法学
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研究機関 | 熊本大学 |
研究代表者 |
梅澤 彩 熊本大学, 熊本創生推進機構, 准教授 (90454347)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2016年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 生殖補助医療 / 出自を知る権利 / 非匿名化 / 面会交流 / 代理懐胎 / 養子縁組 / ニュージーランド / 民法 / 医事法 |
研究成果の概要 |
本研究において研究対象国としたニュージーランドでは、養子縁組における関係当事者相互の情報アクセス権(当事者が互いの出自等に関する情報を知る権利)が法で保障され、面会交流については、行政が支援する制度設計となっており、これらの実践が生殖補助医療法制に反映されてきた。日本においても、生殖補助医療当事者間の非匿名化および面会交流を実現するためには、養子縁組における取組みが参考になると考えられるが、養子の出自を知る権利の保障さえ不十分な状況である。養子縁組事案における権利保障を早期に実現させ、これら実務の場における経験をふまえ、生殖補助医療事案に適用可能な法整備を構築することが有用である。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
提供型生殖補助医療・代理懐胎による親子関係では、関係当事者間(子・提供者・被提供者・代理懐胎者)の非匿名化による親子関係の再構築が有用であり、これを支援するための法制度の導入が必要である。また、関係当事者間において個人を特定可能な情報の開示がされた場合、当事者間の面会交流の履行支援にむけての法制度の構築も必要となる。本研究では、生殖補助医療関係当事者間の非匿名化・面会交流を早期に実現し、豊富な経験をもつニュージーランドを研究対象国として、日本への示唆を得た。研究成果は、論文、講演会、マスメディア等を通じて公表し、法制度の構築の必要性を訴えるとともに、医療従事者をはじめ市民の関心を喚起した。
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