研究課題/領域番号 |
16K21375
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
新領域法学
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研究機関 | 成蹊大学 |
研究代表者 |
建部 雅 成蹊大学, 法学部, 教授 (30345251)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 人格権 / 差止め / 虚偽の情報 / 発言の捏造 / 自己決定 / プライバシー / 名誉 / 誤情報 / 誤った光 / 救済 / 人格的利益 / プライバシー保護の肥大 / プライバシー保護の弊害 / 人格権の具体的内容 / 法の一面的継受 / 法継受の断絶 / 比較法の課題 / 違法性 / 不法行為の違法性 / 差止めの違法性 / 違法性阻却事由 / 固定観念に対する疑問 / 基礎の形成 / 絶対権の否定 / 民事法学 / 新領域法学 / 不法行為法 / 情報・メディア法 |
研究成果の概要 |
第二次世界大戦後の社会に於いて日本の法学が担ってきた最も重要な役割の一つが、人間の尊厳の保護に資する理論の構築である。そのために不法行為法学者はドイツ法から人格権に関する理論を、アメリカ法からプライバシーに関する理論を導入することにより、人間の尊厳に対する侵害から個人を保護するための法システムを構築してきた。 それによって構築された法理論は、これまで多くの事例を適切に解決することを可能としてきた。しかしその反面、社会の変化に伴いその理論の問題点を明示し、修正する必要が生じてきた。本研究はその問題点の一部を明示し一定の解決策を提示したものである。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は人格権侵害に関する裁判例を多数分析することを通じて、既存の不法行為法理論の射程を明示するともに、既存の人格的利益のみを前提としていては、個人と社会との適切な関わりを保障することが不可能な事例が存在することを明示した。また、人格権侵害の差止めに関する学説の主張を分析することにより、かなり多くの学説、ひいてはそれに影響された裁判例において、理論構築の基礎となるべき最高裁判決に対する誤読が基礎とされていることを明らかにした。本研究は、多様化が更に進展するであろう現代社会において、各個人が自らの行動を基礎とする正当な評価を受けることを保障する理論を提示するという重要な意義を有するものである。
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