研究課題/領域番号 |
16K21378
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
公法学
新領域法学
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研究機関 | 大東文化大学 |
研究代表者 |
藤井 康博 大東文化大学, 法学部, 教授 (40581666)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 憲法と環境法 / 環境憲法 / 環境法原則 / ドイツ法 / 自己決定と自己責任 / 原因者責任 / 原因者負担 / 汚染者負担 / 憲法 / 環境法 / 原因者負担原則 / 汚染者負担原則 / 原子力責任 / 国家 / 責任 / 事前配慮 / 比例原則 / 自由と責任 / 原因者責任原則 |
研究成果の概要 |
本研究の目的は、環境保護に関する責任を憲法学の視点から解明し、そこから環境法政策への示唆を見出すことである。その目的達成へ向けて、憲法学における人権理論と国家理論に基づく基礎・応用を探究した。特に考察対象として、いわゆる(費用負担の)汚染者負担原則にとどまらない(法的責任の)「原因者責任原則」という法原則を分析・追究し、この原則を憲法学の人権理論と国家理論から基礎づけた。そして、以上から、具体的には例えば、リスク責任、原子力をめぐる責任、拡大生産者責任、環境損害責任などの法政策への一定の示唆を得た。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究で扱ったのは、多義語の環境「責任」のうち、基礎理論上の「責任」(responsibility, Verantwortung)と実践的な「(賠償などの)責任」(Haftung, liability)である。 前者につき、原因者責任原則と環境責任を(従来の日独の環境法学でも力点のない)憲法基礎理論から捉え直すことに「学術的意義」がある。後者につき、前者を踏まえて法実践たる法政策へ向けて具体化・規律することに「社会的意義」がある。後者は、危険責任のみならずリスク責任、具体的な環境責任論としては、原子力責任、拡大生産者責任、自然財の修復義務を含む環境損害責任などの法政策への一定の示唆を含む。
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