研究課題/領域番号 |
17083013
|
研究種目 |
特定領域研究
|
配分区分 | 補助金 |
審査区分 |
人文・社会系
|
研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
青木 敦 大阪大学, 大学院・文学研究科, 准教授 (90272492)
|
研究分担者 |
津田 芳郎 (高橋 芳郎) 北海道大学, 大学院・文学研究科, 教授 (30091474)
王 瑞来 学習院大学, 東洋文化研究所, 客員研究員 (90286245)
上杉 和彦 明治大学, 文学部, 教授 (00203430)
小川 快之 埼玉大学, 教養学部, 非常勤講師 (10400798)
|
研究協力者 |
小川 快之 埼玉大学, 教養学部, 非常勤講師 (10400798)
劉 馨〓 台湾・台湾国立嘉義大学, 助理教授
|
研究期間 (年度) |
2005 – 2009
|
研究課題ステータス |
完了 (2009年度)
|
配分額 *注記 |
14,700千円 (直接経費: 14,700千円)
2009年度: 3,500千円 (直接経費: 3,500千円)
2008年度: 2,700千円 (直接経費: 2,700千円)
2007年度: 2,700千円 (直接経費: 2,700千円)
2006年度: 2,800千円 (直接経費: 2,800千円)
2005年度: 3,000千円 (直接経費: 3,000千円)
|
キーワード | 法典 / 北宋 / 南宋 / 武家法 / 健訟 / 令 / 找価回贖 / 民事法 / 先買権 / 土地所有 / 抵当 / 北宋・南宋 / 寧紹亜地域 / 法制 / 明 / 清 / 法文化 / 宋会要 / 台湾 / 御成敗式目 / 徳政令 / 比較史 / 竹塹社 / 江西 / 中国 / 裁判 / 名公書判清明集 / 中世 / 判語 |
研究概要 |
中国、日本を軸とした東アジア海域交流の世界における、日本文化形成過程を、社会秩序形成の主軸の一つである法律に即して再検討することを研究課題として、5 年間活動を行ってきた結果、下記のような知見が得られた。(1)宋代法典は中国法制史上類例を見ない具体的な民事的法律を持つ特異なものであった。(2)日本の「永仁徳政令」、および初期の武家法『御成敗式目』に見える第8 条の知行年紀法などは、宋代『清明集』等に見られる戸令とほぼ同じで、越訴規定も宋代法との関連が予想される。
|