研究課題/領域番号 |
17330001
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
杉浦 一孝 名古屋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (40154463)
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研究分担者 |
大江 泰一郎 静岡大学, 大学院・法務研究科, 教授 (00097221)
小森田 秋夫 東京大学, 社会科学研究所, 教授 (30103906)
大河内 美紀 新潟大学, 人文社会・教育科学系, 准教授 (20345838)
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研究期間 (年度) |
2005 – 2007
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研究課題ステータス |
完了 (2007年度)
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配分額 *注記 |
8,280千円 (直接経費: 7,800千円、間接経費: 480千円)
2007年度: 2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
2006年度: 2,600千円 (直接経費: 2,600千円)
2005年度: 3,600千円 (直接経費: 3,600千円)
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キーワード | 基礎法学 / 中央アジア / 憲法裁判所 / 憲法院 / 立憲主義 / 人権 / 法文化 / 法の移植 |
研究概要 |
本研究は、社会主義体制の崩壊後、普遍的価値として理解されることになる「市場経済」「民主主義」および「人権」を三位一体としてとらえ、その実現のために立憲主義の「移植」を試みている旧ソ連の構成共和国であった中央アジア諸国、とくにウズベキスタン、カザフスタンおよびキルギス共和国のその試みの今目的な意義と問題点を、それぞれの国の憲法適合性審査制度とその運用実態を分析することにより明らかにすることを目的とするものであった。本研究では、比較の視点から、ロシア憲法裁判所の立憲主義に係る判決、とくに権力分立の原則(連邦制、地方自治を含む。)、経済活動の自由、人格的および政治的自由権(参政権を含む。)に係る判決も分析した。 この結果、ウズベキスタンおよびカザフスタンの場合、その試みとは相いれない大統領中心の威主義的政治体制を取っていることから、立憲主義の「移植」とその定着は、困難をともない、まだかなりの時間を要することが明らかとなった。要するに、両国に「移植」された立憲主義の定着の問題は、権威主義的政治体制の改革の問題と密接にむすびついているということが明確になった。またキルギス共和国の場合も、政治体制が不安定であり、個人の権利擁護に一時非常に積極的であった憲法裁判所の廃止論が主張されるなどしたことからも示されるように、同じく立憲主義の「移植」とその定着は、困難をともない、かなりの時間を必要とすることが明らかとなった。 本研究の成果の詳細については、研究成果報告書を参照していただきたい。
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