研究課題/領域番号 |
17330011
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
西村 健一郎 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (00025157)
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研究分担者 |
村中 孝史 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (80210053)
皆川 宏之 千葉大学, 法経学部, 准教授 (50375606)
高畠 淳子 京都産業大学, 法学部, 准教授 (50351268)
稲森 公嘉 京都大学, 大学院法学研究科, 助教授 (20346042)
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研究期間 (年度) |
2005 – 2007
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研究課題ステータス |
完了 (2007年度)
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配分額 *注記 |
8,060千円 (直接経費: 7,700千円、間接経費: 360千円)
2007年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2006年度: 2,900千円 (直接経費: 2,900千円)
2005年度: 3,600千円 (直接経費: 3,600千円)
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キーワード | 労災補償 / 労災保険 / 就業形態の多様化 / ドイツ / オーストリア / フランス / 労働災害 / 労働者概念 / 通勤災害 / ドイツ・フランス・オーストリア |
研究概要 |
日本の労災保険制度は、労働基準法が定める使用者の災害補償義務を確実に実施させるための制度として発足したものであるが、その後、被災労働者・遺族の生活保障を図るために、保険事故と給付内容の両面にわたり拡充されてきた。その結果、労災保険の適用対象者に含まれるか否か、という違いが、実務上大きな意味をもつことになったが、他面、就業形態の多様化に伴い、従来労災保険の適用対象者とされてきた「労働者」の判断が次第に困難なものとなり、数多くの紛争を招来することになった。かかる事態は、ヨーロッパ各国においても見られるところであったが、その対応方法は給付のあり方とも関連して様々であり、又、この問題は、労働法のその他の規制の適用対象範囲をめぐる議論とも関連させて議論されてきた。したがって、我が国と安易に比較することは許されず、我が国の特色に対して配慮する必要がある。我が国の場合には、労災保険の給付が他の社会保険に比較してかなり有利であるとともに、労災保険給付がなされる場合に民事賠償が排除されない、という特徴があり、この点をも考慮して、適用対象範囲に関しても議論を行う必要がある。すなわち、労働関係とは認めにくい就業形態にまで労災保険の適用を拡大するためには、給付内容をそれに見合ったものに調整し、他の社会保険とのバランスを保つようにすることが必要である。
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