研究課題/領域番号 |
17530023
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
|
研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
渡辺 康行 九州大学, 大学院・法学研究院, 教授 (30192818)
|
研究期間 (年度) |
2005 – 2008
|
研究課題ステータス |
完了 (2008年度)
|
配分額 *注記 |
3,060千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 360千円)
2008年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2007年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2006年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
2005年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
|
キーワード | 国家の倫理的中立性 / 公教育の中立性 / 教師の思想 / 良心の自由 / 教師の信教の自由 / 公立学校における「君が代」 / イスラームのスカーフ / 教師の思想・良心の自由 / 教師の教育の自由 / 三段階審査理論 / 国家の信条的中立性 / 国家の宗教的中立性 / 教育内容の中立性 / ムスリムのスカーフ / 思想・良心の自由 / 日の丸・君が代 / ドイツ憲法 / 基本権ドグマーティク / 法の支配 / 客観法原則 / 信教の自由 / 首相の靖国神社参拝 / 学校における国旗・国歌 |
研究概要 |
リベラリズムを基礎とする憲法学にとって中核的をなす思考は「国家の倫理的中立性」である。本研究は、「国家の宗教的中立性」や「国家の信条的中立性」という原則が、裁判においてどのように作用しているかを、日本とドイツを素材として考察した。その結果、こうした客観的原則が法解釈の場面で働く場面は限定的にとどまること、そのことを踏まえてまずは主観的権利論で論じていくほうが適切な場合が多いということを論じた。
|