研究課題/領域番号 |
17530026
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 北海道大学 (2007) 大阪市立大学 (2005-2006) |
研究代表者 |
佐々木 雅寿 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (90215731)
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研究期間 (年度) |
2005 – 2007
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研究課題ステータス |
完了 (2007年度)
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配分額 *注記 |
3,370千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 270千円)
2007年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2006年度: 1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
2005年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
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キーワード | 先住権 / 集団的権利 / アイヌ民族 / 先住民族 / 生住民族 |
研究概要 |
1 カナダにおける先住民族の権利 カナダの1982年憲法35条が保障する「先住民族としての権利」は、先住民族によって享有される権利であり、その主な内容は、(1)土地権、(2)狩猟や漁業等の権利、(3)自治権等である。漁業権や土地に対する権原のように先住民族としての権利の主要なものは集団的権利であり、カナダ憲法上はかかる集団的先住権も保障されている。 2 日本国憲法における個人と団体の関係 憲法13条が個人の尊重原理を規定しつつも、憲法21条が結社の自由を保障している日本国憲法が予定する個人と団体の関係は以下のように解される。すなわち、(1)個人が本来的な人権享有主体である、(2)団体の結成・加入等は、第一義的に個人の選択や決定に委ねられている、(3)個々人の選択に基づいて結成された団体は、その目的に応じて一定の人権を享有し、独自の活動を行う自由を有する、(4)個々人の自律的選択を根拠としつつも、特定の団体が、一定の人権を集団的に行使することが憲法上認められうる、(5)憲法が規定する個人の尊重原理の下においても、個人でいることによって尊厳性を保持できると常に考える必要はなく、個人にとって何が尊厳であるのか、また、その尊厳性を保つための方法として、個人のままでいるのか、それとも団体に属するのかは、個人が自由に判断すべき事柄である。さらに労働組合や宗教団体のように、憲法上集団的に人権を行使することが認められている団体があり、集団的権利は必ずしも憲法上排除されていない。 3 集団的先住権の可能性 日本国憲法の下においても、憲法上先住権が認められうるとすれば、集団的先住権も必ずしも排除されていないと解される。
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