研究課題/領域番号 |
17530030
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
北村 和生 立命館大学, 大学院・法務研究科, 教授 (00268129)
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研究期間 (年度) |
2005 – 2008
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研究課題ステータス |
完了 (2008年度)
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配分額 *注記 |
2,830千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 330千円)
2008年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2007年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2006年度: 400千円 (直接経費: 400千円)
2005年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
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キーワード | 公法学 / 行政法 / 国家賠償法 / フランス法 / 国家賠償 / 行政訴訟 / フランス公法 / 国家補償法 |
研究概要 |
国家賠償請求訴訟を中心に行政の不作為を統制するわが国の判例の分析から、わが国の裁判所は、行政の不作為に対する司法統制を強化してきたと言うことができる。司法統制の強化は、統制のレベルが高くなるという点と統制の対象が広くなるという点の2点で見られる。とりわけ、行政の調査義務や情報提供義務を通じて、近時の裁判例は行政の不作為への司法統制を強化していると言うことができる。このような傾向は外国法、例えばフランス法においても共通して見られるものである。
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