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都市空間をめぐる紛争解決と行政訴訟制度改革

研究課題

研究課題/領域番号 17530031
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 公法学
研究機関立命館大学

研究代表者

安本 典夫  立命館大学, 法学部, 教授 (20066723)

研究期間 (年度) 2005 – 2006
研究課題ステータス 完了 (2006年度)
配分額 *注記
1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
2006年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
2005年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
キーワードダウンゾーニング / 既存不適格建築物 / 行政裁量 / 法令適用基準時 / 都市空間 / 行政訴訟 / 住民訴訟 / 行政訴訟制度 / 紛争 / 行政裁量論 / ダウンサイジング / 多数当事者間訴訟
研究概要

今日、日本の社会構造が「人口減少・高齢化」をはじめとした大きな転換期を迎えている中で、都市構造論として「コンパクトシティ」論がいわれるようになった。そしてこの遂行手段として、ダウンゾーニングがあるが、そこでは新たな紛争が生じてくる。
そこでは、個別のダウンゾーニングがその正当性を主張しうる法理が、ダウンゾーニングにおける行政裁量統制論として確立されなければならない。計画においては、行政裁量は他の分野とは異質のものがあるといわれ、また、それは事実であるが、しかし、その中でも、可能な限りの考慮要素および考慮の方法の明確化・豊富化によって、それはなお適切な展開を求めうるものである。
ダウンゾーニングと補償に関しては、従来から既存不適格建築物の制度として展開しているが、各類型ごとの整理が必要となる。同時に、増改築時での新法規の適用の個別的場合分け(建築の性格の場合分け、増改築の部分の場合分け、法令の性格・目的の場合分けなど)にもとづく法理の精細化が必要である。また、大きくは、区分所有共同住宅の改築・建て替えに際しての特別の困難に対応する新たな法システムの展開が必要である。
いずれにせよ、都市計画法理、さらに広くいえば行政法理に「時の要素」を入れて再構成することが必要であろう。
それは、また紛争処理のシステムにおいても、時の要素をいかに踏まえて組み立てるかという課題となって現れる。具体的には、処分の取消訴訟において認容判決(取消判決)が出され、それを受けて再処分がなされる時の、再処分の準拠法規はどの時点のものであるべきか、という問題である。従来、しばしばそれは処分時といわれてきたが、しかし、その論が依拠してきた最高裁判例はそのように位置づけることは適切ではなく、むしろ、当初処分時が基本であり、法令の性質によって再処分時もありうるという構成がより適切な結論を導くと思われる。
しかし、この問題は、行政事件訴訟法改正にともない法定化された義務付け訴訟等をも視野に入れて再構成するべきであるが、それは今後の課題とせざるをえない。

報告書

(3件)
  • 2006 実績報告書   研究成果報告書概要
  • 2005 実績報告書
  • 研究成果

    (2件)

すべて 2007

すべて 雑誌論文 (2件)

  • [雑誌論文] 判例解説 小学校校舎損壊損害賠償行為請求事件(滋賀県豊郷町)2007

    • 著者名/発表者名
      安本 典夫
    • 雑誌名

      判例地方自治 287号

      ページ: 38-40

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2006 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] 判例解説 小学校校舎損失損害賠償行為請求事件 (滋賀県豊郷町)2007

    • 著者名/発表者名
      安本 典夫
    • 雑誌名

      判例地方自治 287号

      ページ: 38-40

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書

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公開日: 2005-04-01   更新日: 2016-04-21  

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