研究課題/領域番号 |
17530057
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 神戸学院大学 (2007-2008) 山梨学院大学 (2005-2006) |
研究代表者 |
山口 直也 神戸学院大学, 大学院実務法学研究科, 教授 (20298392)
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研究期間 (年度) |
2005 – 2008
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研究課題ステータス |
完了 (2008年度)
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配分額 *注記 |
3,650千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 450千円)
2008年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2007年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2006年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2005年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
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キーワード | 触法少年 / 適正手続 / アメリカ少年法 / 民営矯正施設 / 少年矯正施設 / 事実認定手続 / 処分決定手続 / 児童福祉施設 / PFI刑務所 / 民営刑務所 / 触法少年処遇 / 低年齢非行少年 / カリフォルニア州 / 刑事裁判所移送 / 少年院収容 / 児童・家庭福祉局 / 犯罪被害者 / 刑事責任年齢 / 少年裁判所 / 警察調査権限 / 少年院 / 少年拘置施設 / 児童相談所 |
研究概要 |
本研究は、子どもの権利論の観点からその法的問題点を分析するとともに、よりよい法的枠組み、処遇のあり方をもとめて、アメリカ合衆国の法と実務を模範として比較法研究を行った。その結果、わが国で言う触法少年については、適正手続保障の観点からすると児童福祉手続ではなく、少年司法手続で扱うことの方が、当該少年の成長発達の簡単からも少年自身の納得を得られやすいこと、処遇においては、民営施設による教育プログラムの利用が重要であると結論づけた。
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