研究課題/領域番号 |
17530087
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
新領域法学
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研究機関 | 福島大学 |
研究代表者 |
中里見 博 福島大学, 行政政策学類, 助教授 (10283384)
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研究期間 (年度) |
2005 – 2006
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研究課題ステータス |
完了 (2006年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,600千円)
2006年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
2005年度: 1,500千円 (直接経費: 1,500千円)
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キーワード | ポルノグラフィ / ジェンダー / セクシュアリティ / 女性に対する暴力 / 女性の人権 / 男女平等 / 表現の自由 / ジェンダー法学 / 憲法 / 性暴力 |
研究概要 |
本研究の目的は、次の4点を明らかにすることにあった。すなわち、(1)インターネットの普及が、ポルノグラフィの制作現場・消費行動にもたらした変化の実態。(2)その変化が、性暴力や性差別行為などの重要な人権侵害に与えている影響。(3)こうした変化や影響に対する、従来の性表現規制諸法(刑法わいせつ物頒布罪、児童ポルノ禁止法、青少年保護育成条例)の有効性。(4)諸外国の新たな規制法の調査研究、および日本における新たな規制法の考察、さらに「表現の自由」との関係。 (1)(2)については、2回の盗撮に関するアンケート、ポルノ使用と性意識に関するアンケート、暴力ポルノ制作現場を取材したライターからの聞き取り、ポルノ制作プロダクション関係者からの聞き取り、インターネット被害相談サイト運営者からの聞き取り、ポルノ被害臨床例を持つ医師からの聞き取り等の調査活動、また暴力ポルノ事件刑事裁判傍聴、インターネット掲示板の観察等の諸活動をつうじて、インターネットの普及がポルノグラフィを未曾有に増大させ、制作現揚と消費行動を大きく変化させ、彩しい数の深刻な性被害を、女性および子どもに生じさせていることを明らかにした。 次に(3)(4)については、1年に1億ページのペースで増大するサイバーポルノに対して、既存の諸立法がほとんど有効に機能していなことを明らかにし、そのうえでアメリカおよびカナダの立法および裁判動向について検討を行なった。その結果、カナダ刑法のわいせつ物規制における「被害アプローチ」の重要性を示し、アメリカの反ポルノグラフィ公民権条例における「民事アプローチ」の潜在的可能性を解明した。これらの立法・裁判動向によれば、ポルノグラフィに対する「被害アプローチ」による規制は、「表現の自由」の憲法的保障と矛盾しないことが明らかになったといえる。 また、近年増大している性的盗撮も、それをポルノ被害の一種とみなして、盗撮に対する諸外国の立法動向を検討した。
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