研究課題/領域番号 |
17530092
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
新領域法学
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研究機関 | 慶應義塾大学 |
研究代表者 |
庄司 克宏 慶應義塾大学, 法務研究科, 教授 (60235710)
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研究期間 (年度) |
2005 – 2008
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研究課題ステータス |
完了 (2008年度)
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配分額 *注記 |
3,950千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 450千円)
2008年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2007年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2006年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
2005年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
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キーワード | 欧州連合(EU) / EU法 / 欧州司法裁判所 / 立憲的多元主義 / 欧州憲法条約 / EU基本権憲章 / リスボン条約 / EU / 域内市場 / 相互承認 / 補完性原則 / 城内市場 / FU基本権憲晃 / 補完井性原則 / 欧州人権条約 / 欧州人権裁判所 / 加盟国 / 同等の保護 / 明白な瑕疵 / WTO / 経済統合 / 正統性 / 民主主義 / 民主主義の赤字 |
研究概要 |
欧州連合(EU)は国際条約により設立されたが、欧州司法裁判所により実質的憲法化が行われた。それは、加盟国憲法との共存を前提とする「立憲的多元主義」という概念で説明することができる。EUの実質的憲法を成文化する試みであった欧州憲法条約の挫折を踏まえながら、リスボン条約という形で従来の形式が維持されつつも、実質的憲法の強化が行われつつある点の解明を行った。他方、域内市場における自由移動との関係で、法政策面における立憲的多元主義の限界もまた明らかとなった。
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